税務情報提出手順|YouTube(アドセンス)収益で提出が必須に

Google AdSense

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YouTube StudioやGoogleアドセンス(Adsense)の画面にいつものようにアクセスすると、「重要」と書かれたアナウンスが表示されるようになりました。

居住地を問わず、YouTube で収益化を行っている世界中のすべてのクリエイターに、税務情報をご提出いただく必要があります。できるだけ早急にお送りください。2021 年 5 月 31 日までに税務情報を提出いただけなかった場合、クリエイターの全世界における収益合計の最大 24% が、Google により控除される場合があります。

  • 税務情報の提出が必要
  • リミットは2021年5月31日
  • 提出をしないと収益合計の最大24%が控除される

ぱっと見だと「んんん???」と不安になる文章ですが、日本・アメリカ間では租税条約が結ばれているので、税務情報さえリミットまでに提出すれば、控除はされない形になるとのこと。
収益を得ているのであれば、税務情報の提出が必須となったということですね。

私自身、YouTubeやブログを通してGoogleアドセンスから収益を得ています。
早速税務情報を提出しましたので、一例として手順をまとめます。

YouTubeクリエイターは2021年5月31日までに税務情報の提出が必要

3/10にYouTubeから届いたメール。

このたび、米国外のクリエイターの皆様向けに重要な変更がございますのでお知らせいたします。今年中に(早ければ 2021 年 6 月頃より)Google は、米国以外にお住まいのクリエイターの皆様へのお支払いから米国の源泉徴収税の控除を開始する必要がございます。控除する税額を正確に判断するため、クリエイターの皆様には今後数週間以内に、AdSense から税務情報をご提出くださいますようお願いいたします。2021 年 5 月 31 日までに税務情報を提出いただけなかった場合、クリエイター様の全世界における収益の最大 24% が、Google により控除される場合がございます。

Google は、米国内国歳入法第 3 章に基づき、米国外で収益化を行っているすべてのクリエイターの皆様から税務情報を収集し、米国在住の視聴者から収益を得ている場合には源泉徴収を行うことが義務付けられております。

併せて、YouTube StudioやGoogleアドセンス(Adsense)の画面でもアナウンスされるようになりました。

「米国在住の視聴者から収益を得ている場合には源泉徴収を行うことが義務付けられている」
この一文が気になるところなのですが、日本在住のクリエーターの場合、米国税務情報の提出をすることで、租税条約により控除はされない形となります。

逆に税務情報を提出しなければ、閲覧者の国に関わらず、総収益の24%が控除対象となってしまう形ですね。

YouTube での収益に関する米国の税務要件

詳しくは上記YouTube公式ヘルプから確認してください。

Googleへの税務情報の提出方法・手順

ややこしそうなGoogleへの税務情報の提出ですが、Googleアドセンスの管理画面の専用フォームより情報を入力することで提出可能なので、実際はそれほど時間は必要ではありません。
ここでは、実際に提出した税務情報の手順を一例としてまとめます。

私は日本国内在住で、ブログやYouTubeからアドセンスを通して収益を得ている個人です。
事業者の場合などは、提出内容が異なるはずです。

同じ個人だとしても提出する方によって内容は異なります。
公式ヘルプにも書いてありますが、税務状況を適切に把握するには専門家に相談し、自身の状況にあわせた内容にて提出する必要があります。

1. 税務情報入力フォームにアクセス

YouTube Studio上部に表示されているアナウンス。

「今すぐ開始」をクリックすることで税務情報入力フォームに移動可能です。

またはGoogleアドセンス管理画面に表示されているアナウンスからも移動可能です。
もしくは、アドセンス管理画面の”お支払い”→”設定カード内の’設定を管理する'”→”アメリカ合衆国の税務情報”と移動します。

「税務情報の追加」をクリックします。

ログインを促されるので、パスワードを入力して「次へ」をクリックして進めます。

2. 個人のW-8BEN納税フォームを選択する

ログインすると、個人・事業者等の選択肢が表示されるので、質問内容を読んで答えを選択していきます。

個人なので「個人」を選択して次へ。

日本在住なので「いいえ」を選択して次へ。

米国外の個人が最もよく使用するフォーム、且つ租税条約の恩典を申し立てる際にも使用。
ということで、「W-8BEN」を選択して次へ。

3. W-8BEN納税フォームを入力

W-8BENを選択すると、6つのグループに別れた入力フォームが表示されます。
これも手順に沿って上から入力・選択していきます。

❶納税者番号

まずは納税者番号の入力になります。

  • 個人名 … 名前を入力(英語表記)
  • 国籍 … 日本を選択
  • 外国のTIN … マイナンバーを入力

選択肢以外の入力欄は英語表記での入力が必要です。
外国のTINにマイナンバーを入力するのが重要なので間違いが無いように入力します。

❷住所
  • お住まいの国や地域 … 日本を選択
  • 郵便番号・都道府県・市区郡・住所1行目・住所2行目 … 自身の内容で入力or選択(入力は英語表記)
  • 送付先住所は定住所と同じである … 同じならばチェックを入れる
❸租税条約

続いて租税条約の選択になります。
「はい」を選択します。

“特別な料率や条件”の部分で該当する項目にチェックを入れ、”条項と段落”は選択できるものを選択。
源泉徴収率は「0%(減税税率)」を選択します。

❹書類のプレビュー

ここまで入力・選択した内容が書類としてプレビューできます。
リンクをクリックして内容を確認します。

税務書類は当然ながら全て英語ですが、入力した内容を含め問題が無いか確認します。
確認ができたらフォームに戻り、「作成された税務書類を確認したうえで、私が知る限り、その内容が真実で正しく、完全であることを誓約します。」にチェックを入れて次へ進みます。

❺納税証明

税務書類の内容に偽りが無いことなどを署名をして証明します。
「戸籍上の姓名」に英語表記で姓名を記入します。

また、「署名欄に記された人物はご自身ですか?」の設問に答えて次へ(ここでは「はい」を選択)。

❻米国内で行っている活動とサービス、および宣誓供述書

最後に「米国内で行っている活動とサービス、および宣誓供述書」に答えます。

  • 納税者番号 セクションに記されている個人または事業体は、これまでに米国内で Google を対象にした活動やサービスを行ったことがありますか? … いいえ
  • 私は……物理的に米国の国外に配置されることを保証します … チェック

「税務上の地位の変更に関する宣誓供述書」では、これまで収益を得たことがあるか無いかで選択肢が変わりますね。
ここでは「過去にお支払いを受け取ったことがある既存のお支払いプロファイルの税務情報を提出します」を選択します。

ここまでの内容を確認し問題が無ければ、「送信」をクリックして完了です。

4. 税務情報の提出完了

提出した税務情報はアドセンスの管理画面から確認可能です。

あらためてですが、同じ個人だとしても提出する方によって内容は異なります。
公式ヘルプにも書いてありますが、税務状況を適切に把握するには専門家に相談し、自身の状況にあわせた内容にて提出する必要があります。

税務情報を提出するまではちょっと時間がかかりますが、提出することで租税条約により控除されない形になるため、提出は必須ですね。
2021年5月31日までの提出が必要なので、遅れることなく提出したいところです。

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